おしらせ
「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について
学生の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されることになりました。
【事業概要】
新型コロナウイルス感染症の影響で、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、世帯収入・アルバイト収入により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
【支給額について】
10万円
【受給対象】
給付金の受給者は、
①申請がなくても支給を受けることができる場合
②申請し、選考を経て支給を受けることができる場合
① 申請がなくても支給を受けることができる場合
独立行政法人日本学生支援機構(以下、JASSOという)の給付奨学生として採用されていて、かつ、令和3年12月10日にJASSO給付奨学金が振り込まれた学生が対象です。
JASSO給付奨学金を受給している口座に本緊急給付金を受給したい場合は、手続は必要ありません。
本緊急給付金を希望しない場合、または、本緊急給付金は希望するものの特段の事情によりJASSO給付奨学金の振込先とは別の口座へ本緊急給付金の振り込みを希望する場合は、令和4年1月4日(火)までに事務局学生支援課まで申し出てください。連絡がなかった場合は、本緊急給付金がJASSO給付奨学金の振込先口座に支給されることに同意したものとみなします。
② 申請し、選考を経て支給を受けることができる場合(①以外の学生)
原則として以下の学生が対象となります。
・家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
・新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
・既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
・経済的な理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
◎申請方法について(対象:②)
提出書類
【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書※必須
【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書※必須
その他、以下(文部科学省学生の皆様向けページ)より「申請の手引き」を読み、支給要件を満たすことを証明できる書類を【申請書】【誓約書】に添付し、事務局学生支援課まで提出してください。
(参考)文部科学省学生の皆様向けページ「学生等の学びを継続するための緊急給付金」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
提出〆切
令和4年1月13日(木)まで
【虚偽申告その他不正に関すること】
万が一、虚為申請やその他不正があった場合は返金が求められるので注意してください。
令和3年12月28日~令和4年1月3日までは学内完全閉鎖となります。その間の質問に対しての対応は令和4年1月4日以降となりますのでご了承ください。